「住民税や所得税が高すぎて生活が苦しい・・・」
「物価も消費税も上がり、このままだと生活できなくなってしまう・・・」
そんな悩みを抱えているあなたに、13年間地方公務員として勤めた私が、暮らしが楽になる節税対策を伝授します。
納税は国民の義務ですので、必ず行わなければなりません。
ですが、税金の支払いに関しては、税の知識を持っていないがために、本来は支払わずに済む金額(年単位で数万~数十万)を税金として納めている方が多いのが実情です。
私は知らない人が損をする日本の制度に対し、非常に疑問を感じています。
これからお話しする節税の手法を身に付けることで、あなたの暮らしが少し楽になる可能性がありますので是非ご一読ください!
また、年金生活者に影響が大きい節税対策もお話ししますので、あなたのご両親や祖父母にも教えてあげると、家族皆が幸せになれます♪
それでは具体的な節税対策について、ご説明していきます。
※本記事はサラリーマンや年金生活者など、一般的な生活を送っている方を対象としています。自営業や不動産、株式やその他資産運用に関する内容は記載しておりません。
- 今すぐできる節税対策
- 税金の計算方法と所得控除について
- 控除で節税できる金額ってどのくらいなの?
- 押さえておきたい住民税の課税・非課税のボーダーライン
- 控除取ってなかった年の、税金は取り戻せる?
- 修正申告を行う方法
- まとめ
今すぐできる節税対策
今すぐできる節税対策、それは所得控除として認められるものを、対象となりえる分について全て申告することです。
所得控除の対象は様々な種類のものがあります。
「所得控除とは何か?」
「どんな種類の控除があるの?」
「控除が認められる条件は?」
上記のような疑問に、順を追ってお答えしていきますね♪
税金の計算方法と所得控除について
住民税や所得税の課税対象の金額額は、以下のように計算されます。
「年間の収入額」-「経費」=「所得金額」
「所得金額」-「所得控除」=「課税対象の金額」
「年間の収入額」は、給与や年金額の、社会保険料や税金などが引かれる前の金額の合計です。
「経費」は、給与収入や年金収入から自動的に算定されます。(これぐらいは必要経費だよね!って金額を、税金の対象にしないための仕組みです。)
具体的な経費の算出方法を知りたい方は、下記のリンクから国税庁のホームページをご覧ください。
★給与収入の経費の計算についてのリンク
★年金収入の経費の計算についてのリンク
そうして収入から経費を除いた「所得金額」から、「所得控除」を引いた額が「課税対象の金額」になります。
つまり、「所得控除」の額が大きければ大きいほど、「課税対象の金額」が小さくなり、納めなくてはいけない税金の額が少なくてすむということです。
それでは「所得控除」の種類と具体的な内容、控除が認められる条件について解説していきます。
雑損控除
雑損控除は、災害や盗難などで資産に損害を受けたときに認められる控除です。(出来ればこんな目には遭いたくないですね)
控除額は、次の1と2のうちいずれか多い方の金額です。
1 (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
2 (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
※「損害金額」は、損害を受けた時の直前における資産の時価を基にして計算した損害の額
なお、損害として認められるものは下記の5つです。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
残念ながら詐欺や恐喝の場合は雑損控除の対象にならないので、くれぐれも被害に合わないように気を付けましょう。
※参考 国税庁の雑損控除に関するページ
医療費控除
病院などに支払った医療費が対象となる控除です。(意外に知らない人多いです)
対象となる金額は、下記の計算式で算出します。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)- 10万円
保険金などで補填される金額は、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが対象になります。
医療費控除が認められる金額は、最大で200万円です。
つまり、通院や入院、手術などで支払った金額が1年間で10万円を超える場合は、医療費控除が認められることになります!
病院に支払った金額を証明できるように、領収書は忘れずに保管しておきましょう♪
※参考 国税庁の医療費控除に関するページwww.nta.go.jp
社会保険料控除
1年間に支払った健康保険料や、介護保険料、年金保険料の合計額が対象となる控除です。
確定申告を勤めている会社が行っている場合は、自動的に金額が計算されるため、特に意識しなくても大丈夫です。
社会保険料控除はかなり金額が大きいため、年金暮らしや自営業の方は、忘れずに申告しましょう!
小規模企業共済等掛金控除
あまり聞きなれない言葉ですが、下記のいずれかの掛金が控除の対象となります。
(1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
(3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神または身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)
この控除で一般的に多いのは、iDecoや企業型DCなどの企業型確定拠出年金に加入しているケースです。
企業型確定拠出年金の掛金も控除の対象になりますので、忘れずに申告しましょう。
※参考 国税庁の小規模企業共済等掛金控除に関するページ
生命保険料控除
任意で加入した民間の医療保険や生命保険の掛金が対象となる控除です。
最大で12万円まで控除が認められます。
特定の計算式を用いて、下記3種類の保険の掛金(1種類につき最大4万円)を控除額として算出します。
それほど控除金額は大きくないですが、任意で保険に加入されている方は忘れずに申告しましょう。
生命保険料控除の詳しい計算式については、国税庁のページをご確認ください。
地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金が対象の控除です。
控除金額は、最大で5万円です。
平成18年の税制改正により、損害保険料控除が廃止され、この地震保険料控除になりました。(経過措置あり)
詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。
寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定寄附金の対象となる寄附を行った場合に対象となる控除です。
金銭的に余裕のある方は色々と寄附を行う可能性もありますが、一般的にこの控除が適用されるケースはふるさと納税を行った場合です。
(1) その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(2) その年の総所得金額等の40パーセント相当額
上記のいずれか低い方から2千円を引いた額が、寄付金控除の金額と認められます。
(2)のケースは高所得者しか該当しませんので、基本は(1)の金額から2千円引いた額になると覚えておけばよいです。
ふるさと納税以外に、特定寄附金に含まれる寄附の定義については国税庁のホームページをご確認ください。
※参考 国税庁の寄附金控除に関するページ
障害者控除
ここからは支払った金額ではなく、納税者本人や家族の状況により控除対象となるものをご説明していきます。
障害者控除は、納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に認められる控除です。
区分に応じて控除金額が変わります。
- 障害者 27万円
- 特別障害者 40万円
- 同居特別障害者 75万円
障害者手帳を持っている場合、障害の種類や等級に応じて障害者または特別障害者として控除を行うことが可能です。
同居特別障害者とは、同居している家族が特別障害者である場合に認められる控除です。
また、65歳以上で介護認定を受けている方は、住んでいる市町村に障害者控除を取得するための申請を行えば、障害者控除の対象になります。(手続きの詳細については、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。)
障害者か特別障害者の区分に関する詳細については、国税庁のホームページをご覧下さい。
※参考 国税庁の障害者控除に関するページ
寡婦控除
夫と離婚または死別した女性の方で、「ひとり親」ではない方が対象となる控除です。
控除金額は27万円です。
「ひとり親」の定義に関しては、次の「ひとり親控除」の欄で詳しく解説します。
ひとり親控除
「ひとり親」の場合に認められる控除で、控除金額は35万円です。
「ひとり親」の定義は、下記の通りです。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
要約すると、12月31日時点で未婚または離婚あるいは死別で配偶者がいない(内縁関係も無し)状態で、子ども(所得要件あり)と一緒に暮らしていて、自身の所得が500万円以下だと「ひとり親」となります。
※参考 国税庁のひとり親控除に関するページ
勤労学生控除
働きながら学校に通っている場合、認められる控除です。
金額は27万円です。
ただし、所得金額が一定以上になると控除は認められないなどの条件がありますので、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
※参考 国税庁の勤労学生控除に関するページ
配偶者控除
控除対象配偶者がいる方が対象の控除です。
「控除対象配偶者」の定義は、以下の通りです。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
要約すると、結婚して一緒に暮らしていて、所得金額が48万円以下で自営業の従業員じゃない配偶者が「控除対象配偶者」ということです。
控除金額は、納税者の所得金額に応じて38万円、26万円、13万円のいずれかとなります。
また、配偶者が70歳以上の場合は、控除金額が納税者の所得金額に応じて48万円、32万円、16万円のいずれかとなり、金額が少し上がります。
※参考 配偶者控除に関するページ
配偶者特別控除
控除対象配偶者がいて、その配偶者の所得金額が48万円超133万円以下である場合に対象となる控除です。
配偶者控除の条件を少し超える所得金額場合に、こちらの控除が適用されます。
控除金額は配偶者と納税者の所得金額によりかなり細かく分かれているため、詳細については国税庁のホームページをご確認ください。
扶養控除
「控除対象扶養親族」と同居している場合に、対象となる控除です。
「控除対象扶養親族」の定義は以下の通りです。
扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
控除対象扶養親族に該当する人の範囲
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
つまり、所得金額が48万円以下の自営業の従業員でない配偶者以外の16歳以上の親族が対象となります。
ざっくり言うと、高校生以上のお子さんやお孫さん、両親や祖父母を養っている場合に認められる控除です。
対象となる控除対象扶養親族の状況により、控除金額は変わりますので詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
※参考 国税庁の扶養控除に関するページ
基礎控除
全ての人が対象となる控除です。
自動的に控除されますので、計算は不要です。
控除金額は、所得金額が2,400万円以下の場合は48万円となります。(それ以上のお金持ちについては、この記事見てるわけないので説明しません)
控除で節税できる金額ってどのくらいなの?
様々な控除についてご説明しましたが、「控除を取ることでどのくらい節税できるのかイメージが湧かないよ!」と思っている、そんなあなたに実際の例を用いてご説明します。
給与収入500万円の既婚サラリーマンの場合
「配偶者控除とるの忘れた!生命保険料控除や医療費控除なんて知らなかったよ!!」といううっかり者の想定です。(横浜市在住の設定)
【控除無し】
この場合、「所得税」が143,400円、「住民税」が247,300円で、合計490,700円が課税されます。
【控除全部とった場合】
- 所得金額 3,560,000円
- 基礎控除 480,000円
- 社会保険料控除 700,000円
- 医療費控除 70,000円
- 配偶者控除 380,000円
- 生命保険料控除 120,000円
- 課税所得金額 1,810,000円
この場合は、「所得税」が92,400円、「住民税」が197,600円で、合計290,000円が課税されます。
なんとその差は、200,700円です!!
所得控除の存在を知ってるか知らないかというだけで、これほどの金額が変わってきます。
押さえておきたい住民税の課税・非課税のボーダーライン
主に年金生活者の方に知っていただきたい情報ですが、住民税の課税者か非課税者かによる違いは、税額以外にも物凄く大きな差があります。
税額以外の差は、下記の通りです。
「年金だけでは生活が苦しいから少し働こうかな・・・」
こう思って働いた結果、非課税者から課税者になってしまうことだけは絶対に避けなくてはいけません!
住民税には「均等割」という仕組みがあり、一定の所得金額を超えると5千円の住民税が課税されることになります。
この「均等割」が厄介なのです。
それほど所得金額が無く「均等割」のみの課税であっても、課税者になってしまった場合、本来受けれたはずの行政サービスの対象外になったり、介護保険料が元々の額の2倍以上となってしまうため、そのダメージは計り知れません。
ですので、非課税者の場合は、課税者にならないギリギリのラインを狙って所得金額を調整するといいです!
「均等割」が課税されるのは、所得金額(年金所得+給与所得)が一定を超えた場合です。
均等割の課税ラインは下記の通りです。
この課税ラインを超えない範囲で、給与収入を得るように調整すると、節税しつつ収入も増やすことができます!!
念のため、給与収入と年金収入の所得の求め方が書かれたページのリンクを再度掲載しておきますね♪
★給与収入の経費の計算についてのリンク
★年金収入の経費の計算についてのリンク
控除取ってなかった年の、税金は取り戻せる?
「こんな控除があるなんて知らなかった・・・」
「長年損をしていたんだ・・・」
そんなあなたに朗報です。
所得税と住民税の時効は5年と法律で定められています。
つまり、取っていなかった控除を取ることで、過去5年分の納めた税金が戻ってくる可能性があるんです!
控除取ってなかった方は、今からでも遅くはありません。
過去5年分まとめて修正申告しちゃいましょう!
修正申告を行う方法
「修正申告ってどうやってやるんだろう・・・」
と思っているあなた。修正申告は難しくないですよ♪
税務署に収入や控除になる経費を証明できる書類を持っていくだけで、修正申告は可能です!
パソコンに苦手意識が無い方は、マイナンバーカードを使ってe-taxという仕組みで、インターネットで修正申告もできちゃいます♪
税務署に申告すれば、その情報がお住まいの市町村に自動的に連携されるので、修正申告は税務署だけで大丈夫です!(数か月たっても市町村から何の通知も無い場合は、市町村の税担当部署に必ず問い合わせましょう)
※修正申告やe-taxの利用方法の詳細については、国税庁のページをご確認ください。
まとめ
節税対策として、各種控除や所得税や住民税の仕組みについてご説明しました。
所得税や住民税の控除や時効については、申告を行う本人が知らないと損をする情報ですので、必ず押さえておきましょう!
そして修正申告して戻ってきた税金で、家族や仲の良い友人と美味しいものでも食べて、楽しく生きましょう♪
生活を少しでも楽にするために、「資産運用」を始めてみるのもいいですよ♪
www.withdrawal-civilservice.com