脱!公務員ブログ

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簿記2級出題範囲 株式と資本金について

この記事は、簿記2級の取得を考えており、株式と資本金についての出題内容と対策を知りたい方に向けた記事です。

簿記の帳簿

株式とは?

株式とは、株式会社が資金調達を行うために発行するものです。

投資関係などで株というワードは聞いたことがあると思いますが、この正式名称が「株式」です。

株式会社が出資を行った人間に、金額に応じた株式を発行します。

ざっくり言うと、株式を持っているとその会社のオーナー的な立ち位置になるわけです。

そして出資した会社の業績が良ければ配当が貰えます。

また、上場企業であれば株式の価値そのものが上がった時に、売却すれば利益が得られることもあります。

上記は一般的な株取引でよくみられるケースですね。

他には、議決権(株主総会で意思決定する権利。議決権無しの株式もある)を持てるので、会社の経営に関わることができます。

簿記2級では、この株式を発行する場合の仕訳や、出資を受けた際の勘定項目、配当時の会計処理などが出題範囲です

資本金とは?

資本金とは、会社が事業を行う元手となる資金です。

前述した株式を発行し、

出資者が株式会社に現金を振込→株式会社が内容を確認し、金額分の株式を発行→資本金に組み入れ

という流れで株式会社の資本金として計上されます。

また、会社法で株式発行の際、払込があった金額の50%を超えない範囲で「資本準備金」とすることが認められています

すなわち、出資を受けた金額の全てを資本金としなくてもいいのです。

試験でも、「会社法で認められる最低額を資本金とする」という内容が頻出します。

こうきたら、「50%を資本金として計上する」と解釈すればOKです!

主な出題パターン

株式を発行し、資本金に組み入れるケース

オーソドックスな出題パターンです。

問題文の例は、「1株500円の株式を100株発行し、払込金額は当座預金とした。なお、払込金額のうち会社法で認められる最低額を資本金として処理する。」といった内容です。

仕訳は下記のようになります。

簿記の仕訳

まず、払込を受けた金額を借方に記載(資産として計上)します。

次に貸方に記載する資本金の額ですが、問題文に「会社法で認められる最低額を資本金として処理」とありますので、この場合は払込金額の50%をそれぞれ「資本金」と「資本準備金」として計上すればOKです。

パターンとしては、払込を受ける口座が異なる場合(普通・当座・別段預金)や、株式の発行費用がかかる場合の出題内容もあります。

株式の発行費用についてですが、設立時は「創立費」となり、それ以外(増資)は「株式交付費」となりますので注意が必要です。

以下、株式の発行費用がかかるケースのサンプルの仕訳です。

問題文の例「会社の設立にあたり、1株500円の株式を100株発行し、払込金額は当座預金とした。なお、払込金額のうち会社法で認められる最低額を資本金として処理する。なお、株式発行費用1,000円は現金で支払った。」

簿記の仕訳

別段預金の株式申込証拠金を資本金に組み入れるケース

既に振り込まれた株式申込証拠金を、資本金に組み入れるパターンが出題されることもあります。

問題文の例は、「すでに払込のあった株式申込証拠金40,000円を資本金に振り替え、同時に別段預金を当座預金とした。なお、払込金額のうち会社法で認められる最低額を資本金として処理する。」といった内容です。

仕訳は下記のようになります。

簿記の仕訳

既に払込のあった「株式申込証拠金」は純資産として計上されているため、資本金に振替えます。(借方に記載)

そして「資本金」と「資本準備金」をそれぞれ貸方に記載します。

さらに別段預金から当座預金への振り替えを行います。(別段預金が減少し、当座溶菌が増加する)

借方に「当座預金」を記載し、貸方に「別段預金」を記載します。

まとめ

簿記2級の出題範囲である株式と資本金の出題パターンについての記事でした。

それほど難しい内容ではないので、確実に覚えて得点できるようになりましょう!

また、簿記2級の試験対策全般に関してまとめた記事もありますので、ぜひ参考にしてください。

www.withdrawal-civilservice.com