脱!公務員ブログ

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有給盛りだくさん?地方公務員の休暇制度について元地方公務員が徹底解説!

本記事は元地方公務員(13年間勤務)の私が、地方公務員の休暇制度について解説します。

公務員を目指している方にとって、必見の内容ですのでご一読ください。

休暇制度

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代表的な休暇制度について解説していきます。記載している休暇は全て有給です。

年次有給休暇

1年で20日付与されます。

翌年に20日持ち越すことが可能であるため、最大で1年間に40日取得できます。

入庁初年度は最大日数が付与されませんのでご注意下さい。

私が勤めていた自治体職員の平均消化日数は、概ね8日~12日でした。

配属される部署によって取得しやすさが異なりますので、楽な部署はフル消化している職員もいますし、激務部署は1年間で3日程度しか取得できないなど、部署間の格差は大きいです。

病気休暇

風邪をひいたり、体調不良の場合に取得することが可能です。

連続する2日以内であれば医療機関を受診した領収書が必要となります。

入院等で3日以上の休暇が必要となり長期化する場合は、医師の診断書の提出が必要となります。

この場合は、連続する90日が取得限度日数となります。

上記の日数を消化してなお休暇が必要な場合は、休職扱いとなります。

余談ですが、医師の診断書を偽造して不正に休暇を取得した職員が存在しました。その職員は判明後懲戒免職処分となっていました・・・

結婚休暇

入籍した場合、入籍の1週間前から4週間後の期間に7日まで取得することが可能です。

新婚旅行に行く時や、引越して同居を始めるときに使われています。

産前産後休暇

女性の方が出産前に産前産後16週間以内まで取得することが出来ます。

期間終了後も育児休業という制度があり、休暇中も育児休業手当金という給料の一定割合が支給されます。こちらは子供が3歳になるまで取得できます。

復帰する際にも育児短時間勤務制度(通常7時間45分勤務を、5時間勤務にするなど)というものがあり、子育てと仕事の両立を目指せるようになっています。

配偶者出産休暇

配偶者が出産する場合、前後14日以内の期間に7日を限度として取得することが出来ます。

私も出産に立ち会いましたが、出産は心身ともに負担が大きいので、産前産後ともになるべくケアしてあげると良いと思います。

大事な時期にお嫁さんの傍にいてあげることが出来る休暇です。

夏季休暇

実は公務員にはお盆休みというものがありません。

その代わりに5月から10月の間に、任意の日程で3日まで取得可能な夏季休暇というものが存在します。

有給休暇と組み合わせることで休暇を長期化でき、海外などに旅行へ行くことも可能です。

子看休暇

小学生までの子供が、風邪などにより体調を崩してしまった場合、年5日まで取得できます。

急に子供が具合が悪くなってしまった時でも、通院や看病を理由に休暇を取得することが出来ます。

忌引休暇

親族が無くなってしまった場合、2日~10日の間で取得することが可能です。

最大取得日数については、職員から見た親族の関係性により変動します。 

短期介護休暇

職員の家族が要介護状態となった場合、年5日まで取得することが可能です。

長期介護休暇というものもあり、こちらは場合に応じて6か月まで取得可能ですが、無給となっています。

ボランティア休暇

ボランティア活動を行う場合、年5日まで取得することが可能です。

ただし、休暇の取得にはボランティア計画書を作成し、人事課に承認をもらう必要があるようです。

私は13年間地方公務員として勤めてきましたが、この休暇は取得した職員がいるという実績は一度も聞いたことがありません。

そもそもボランティアのために有給休暇を取得しても良いという制度が存在していること自体、私は違和感を感じますが・・・

まとめ

地方公務員の休暇制度について解説いたしました。

お話した通り様々な休暇がありますので、地方公務員はワークライフバランスが充実させやすい環境です。

また、公務員を目指している方にとって他にも必見の記事がありますので、そちらも是非ご一読ください!

www.withdrawal-civilservice.com

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